藤川IP特許事務所メールマガジン 2025年9月号
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◇◆◇ 藤川IP特許事務所 メールマガジン ◇◆◇
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━ 知財担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━━
2025年9月号
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┃ ◎本号のコンテンツ◎
┃
┃ ☆知財講座☆
┃(44)特許異議申立(2)
┃ ~特許異議申立書の記載要領~
┃
┃ ☆ニューストピックス☆
┃
┃ ■「Pocky(ポッキー)」が立体商標登録(江崎グリコ)
┃ ■中小企業における「デザイン経営」の効果などを調査(特許庁)
┃ ■生成AI市場と独占禁止法、実態調査で問題指摘(公取委)
┃ ■オンライン送達制度の見直し、令和8年4月1日施行(特許庁)
┃ ◆助成金情報 令和7年度外国出願費用の助成<第2回>(INPIT)
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特許庁はこのほど、「中小企業におけるデザイン経営の効果・ニーズに関する調査」を実施し、報告書をまとめました。
「デザイン経営」とは、デザインの力を企業価値向上のための重要な経営資源として活用するもので、近年、企業の競争力向上に寄与する経営戦略として注目されています。
今号では、報告書の中から「デザイン経営と知的財産の関係性」について取り上げます。
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┃知┃財┃基┃礎┃講┃座┃
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(44)特許異議申立(2)特許異議申立書の記載要領
【質問】
注目している同業他社の特許出願に特許成立してしまった場合に特許異議申立というものを行えるとうかがっています。特許異議申立はどのようなものなのか教えてください。
【回答】
前回は特許異議申立制度の概要を紹介しました。今回は、特許庁に提出する特許異議申立書の記載要領について紹介します。
<特許異議申立書には申し立ての理由を適切に記載する>
特許異議申立の方式等に関する特許法第115条の第1項は次のように規定されています。
「特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
1 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
2 特許異議の申立てに係る特許の表示
3 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示」
特許法第115条第1項の規定は、「特許異議申立書に表示すべき事項を規定したもの」で、「同項各号に掲げる事項は必要的記載事
項であるから、各号に掲げる事項のうち一つでも記載がない場合には、その申立書は方式違反となる。」(特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕(発明推進協会))とされています。
例えば、特許異議申立書に、異議申立の理由が適切に記載されていない場合、「申し立ての理由が実質的に示されているとはいえない」として申し立て理由を20日以内に補正することを求める通知書が発せられることがあり、この通知書に適切に対応しないと、直ちに、「特許を維持する」旨の決定がされることがあり得ます。
<特許異議申立書の「申立ての理由」の記載要領>
上述した事情があることから、特許庁は「特許異議申立書の『申立ての理由』の記載要領」をそのウェブサイトにおいて詳しく説明しています。
▷詳細はこちら(PDFが開きます)
特許庁ウェブサイトでの説明を参照しながら、特許異議申立を行う対象になっている特許の出願日より前に発行されている特許出願公開公報、特許公報を先行技術文献に用いて、「特許成立した発明は、先行技術文献記載の発明に基づいて、当業者(例えば、特許成立した発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有している者、等)が、容易に、発明できるものであるから、進歩性欠如で特許取り消しになるべきである」と主張する「申立ての理由」の記載について紹介します。
<進歩性欠如の論理付け>
「進歩性欠如で特許取り消しになるべきである」と主張する場合、特許審査基準における「進歩性」の記載を参照することは有用と思われます。
▷詳細はこちら(PDFが開きます)
対象となる発明が進歩性を備えているものであるか否かについての特許庁の審査での検討・判断では、まず、「審査官は、先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とし」ます。この場合、審査基準では、「審査官は、独立した二以上の引用発明を組み合わせて主引用発明としてはならない」とされています。
このように、進歩性についての特許庁での審査は、1件の先行技術文献を第一引用文献とし、第一引用文献に記載されている発明=主引用発明から出発して、当業者が、対象となる発明に、容易に、到達する(想到する)論理付けができるか否かを検討することで行われます。
「容易に想到することができる」と論理付けできる場合には、対象となる発明は進歩性欠如で拒絶されます。一方、論理付けできない場合には、明細書の記載要件、等、他の拒絶理由を発見できない限り、「特許を認める」という「特許査定」が下されることになります。
「特許異議申立の対象になっている特許発明は、進歩性欠如なので特許は取り消されるべきである」と主張する特許異議申立では、第一引用文献に記載されている発明=主引用発明から出発して、当業者が、特許異議申立の対象になっている発明に、容易に、到達(=想到)する論理付けができることを適切に特許異議申立書に記載しなければなりません。
この場合、上述したように「先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とし」た後、「特許異議申立の対象となる発明」と、「主引用発明=第一引用文献に記載されている発明」との間の一致点、相違点を認定します。
「異議申立の対象となる発明」と、「主引用発明=第一引用文献に記載されている発明」との間に一致点しか存在しておらず、相違点は存在していない場合、「『異議申立の対象となる発明』は、『主引用発明=第一引用文献に記載されている発明』であるから新規性欠如で特許取り消しになるべきである」という主張を行うことになります。
「異議申立の対象となる発明」=「主引用発明=第一引用文献に記載されている発明」ということは、あまりなく、一般的には、一致点、相違点を認定して、相違点に対応する発明=副引用発明が記載されている第二引用文献を、主引用発明=第一引用文献とともに提出することになります。
そして、「『進歩性が否定される方向に働く要素』が存在する」と認められる場合であって、「『進歩性が肯定される方向に働く事情』は存在しない」と認められるときに、第一引用文献に記載されている発明=主引用発明から出発して、当業者が、対象となる発明に、容易に、到達する論理付けができ、対象の発明は進歩性欠如で登録適格性を有していない、ということになります。
「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け(技術分野の関連性、解決しようとする課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆、等)が存在する」ことや、「相違点は、主引用発明からの設計変更等や、先行技術の単なる寄せ集めに過ぎない」と認めることができることなどが「進歩性が否定される方向に働く要素」として特許審査基準に例示されています。
また、「『異議申立の対象となる発明』によって有利な効果が発揮される、副引用発明が主引用発明に適用されると主引用発明がその目的に反するものとなる等の『阻害要因』が存在する」ことなどが「進歩性が肯定される方向に働く事情」として特許審査基準に例示されています。
<一致点と相違点の認定>
特許庁は、研修などでの利用に供すべく令和5年4月1日時点で施行・運用されている法律等の内容に基づいた「2024年度知的財産権制度入門テキスト」を発行しています。
▷詳細はこちら(PDFが開きます)
このテキストのⅠ概要編、第2章 産業財産権の概要 第1節特許制度の概要の「特許発明の技術的範囲」において例示されている特許発明を参照して、「特許異議申立の対象となる発明」と、「主引用発明=第一引用文献に記載されている発明」との間の一致点、相違点の認定、これに基づく容易想到性の論理付けの検討は、例えば、以下のようになります。
「2024年度知的財産権制度入門テキスト」では、「断面が六角形の木製の軸を有し、当該軸の表面に塗料を塗ったことを特徴とする鉛筆」が特許発明として例示されています。
この特許発明を、構成要件に分けて記載すると次のようになるとされています。
断面が六角形(構成要件A)の木製の軸(構成要件B)を有し、当該軸の表面に塗料を塗った(構成要件C)ことを特徴とする鉛筆(構成要件D)
特許異議申立を行う場合、異議申立の対象になっている発明(例えば、特許請求の範囲の請求項1に記載されている発明)を、上述した「鉛筆」の発明を構成要件A、B、C、Dに分けたのと同じようにして、構成要件に分けます。
次に、複数の先行技術文献の中から第一引用文献として選択した、進歩性欠如の論理付けを行うのに最も適した先行技術にどのような記載が存在しているのかを確認し、第一引用文献の記載におけるどの部分が、上述した構成要件A、B、C、Dのどれに対応しているのかを認定し、その上で、進歩性欠如の論理付けを行うことが可能であることを特許異議申立書に記載しなければなりません。
特許庁が公表している上述の「特許異議申立書の『申立ての理由』の記載要領」では以下のような表を作成して特許異議申立書の「申立ての理由」に記載することが勧められています。
上掲の表では、特許異議申立の対象になっているのは、特許請求の範囲に記載されている請求項1、2、3に係る発明です。
そして、請求項1に係る発明は、構成要件A、B、C、Dに分説できる、とされ、第一引用文献(=甲第1号証)の記載におけるどの部分が構成要件A、B、C、Dに対応するのかを上述した表のように記載し、「第一引用文献(=甲第1号証)に記載されている発明」と「請求項1に係る発明」との間には〇〇〇という相違点が存在するが、「〇〇〇の点は設計事項である」であるから、請求項1に係る発明は、第一引用文献(=甲第1号証)記載の発明から、当業者にとって、容易に、想到でき、進歩性欠如(特許法第29条第2項該当)の論理付けができる、とされています。
請求項1を引用する請求項2に係る発明は、更に、構成要件Eを備えています。
構成要件Eに対応する構成は第一引用文献(=甲第1号証)の記載の中に存在していませんが、構成要件Eに対応する構成が「第二引用文献(=甲第2号証)」に記載されているとし、請求項2に係る発明は、「第一引用文献(=甲第1号証)」と「第二引用文献(=甲第2号証)」とから、当業者にとって、容易に、想到でき、進歩性欠如(特許法第29条第2項該当)の論理付けができる、とされています。
請求項1又は請求項2を引用する請求項3に係る発明は、更に、構成要件Fを備えています。
構成要件Fに対応する構成は、第一引用文献(=甲第1号証)、第二引用文献(=甲第2号証)の記載の中に存在していませんが、構成要件Fに対応する構成は、周知技術が開示されている「第三引用文献(=甲第3号証)」、「第四引用文献(=甲第4号証)」に記載されているとし、請求項3に係る発明は、「第一引用文献(=甲第1号証)」、「第二引用文献(=甲第2号証)」及び周知技術(第三引用文献=甲第3号証)、第四引用文献=甲第4号証)から、当業者にとって、容易に、想到でき、進歩性欠如(特許法第29条第2項該当)の論理付けができる、とされています。
<終わりに>
上述したように特許異議申立では、「特許異議申立の対象となっている特許発明」と、「主引用発明=第一引用文献に記載されている発明」との間の一致点、相違点を認定し、相違点に関して、副引用発明=第二引用文献に記載されている発明を適用することで、「特許異議申立の対象となっている特許発明」に、当業者が、容易に、想到できることの論理付けを「特許異議申立書」に適切に記載しなければなりません。
このような「特許異議申立書」を準備することは容易ではありませんが、専門家である弁理士はこれらの事情に熟知しています。そこで、「このまま特許成立しては困る」とお考えになるような特許公報が発行されたとの情報を入手されたならば、特許公報発行後6カ月間しか特許異議申立できないことを考慮して早めに弁理士に相談することをお勧めします。
■ニューストピックス■
●「Pocky(ポッキー)」が立体商標登録(江崎グリコ)
江崎グリコ株式会社は、チョコレート菓子「Pocky(ポッキー)」の細長いスティックの形状が、立体商標として登録(第6951539号)されたと発表しました。
▷詳細はこちら(別サイトが開きます)
(登録第6951539号)
立体商標は、一定の独自性を備える商品の立体的形状を商標として保護する制度です。
文字やロゴがなくても登録することができますが、消費者が商品の形状を見ただけでブランドを認識できることを証明する必要があります。
ポッキーは、細長いスティック状の商品形状に対し、チョコレート部分が約8割、プレッツェル部分が約2割のバランスで構成され、1966年の発売以来、一貫した形状を維持しています。同社が2023年に実施したアンケート調査では、90%以上の消費者が「商品形状を見ただけでポッキーと認識できる」という結果が示されました。
さらに、国内外での販売実績やテレビCM、パッケージデザインの統一性なども審査において重要な証拠となりました。
●中小企業における「デザイン経営」の効果など調査(特許庁)
特許庁はこのほど、「中小企業におけるデザイン経営の効果・ニーズに関する調査」を実施し、報告書をまとめました。
▷詳細はこちら(別サイトが開きます)
「デザイン経営」とは、デザインの力をブランドの構築やイノベーションの創出に活用する経営手法であるとされています。
特許庁は2023年に刊行した「中小企業のデザイン経営ハンドブック2」で、技術のアイデア(発明・考案)や物品などのカタチ(意匠)、ロゴ・マーク・商品名(商標)、営業・技術情報(ノウハウ)、写真・動画・記事などのコンテンツ(著作物)といった自社固有の経営資源を「幅広い知財」として認識し、それを経営に生かしていく活動(知財アクション)がデザイン経営の推進力になるとしていました。
デザイン経営を推進している特許庁が、デザイン経営を継続している中小企業に対して知財専門家によるインタビューを実施し、デザイン経営と知的財産の関係性について、インタビューから得られた知見をもとに、関係性が明確となった具体的な事例をこの報告書で紹介するとされています。
デザイン経営を継続する企業は、可視化されていなかった固有の経営資源(暗黙知を含む知的資産=人材や組織力、経営理念、顧客とのネットワーク、技能)に着目し、それを可視化=「形式知化」することで新たな知的財産を生み出している。
このプロセスを知的創造サイクルの「創造・保護・活用」の3段階に照らせば、デザイン経営は知的財産の「創造」を促進する有効なアプローチと位置付けられると報告しています。
「知的財産権(=新しい技術のアイデアや物品の形状、ロゴ・マーク・商品名、営業・技術情報、写真・動画・記事などのコンテンツといった『価値のある情報(形式知)』」の「権利化」に関する支援と、その前段階となる「形式知化」のプロセスに特に効果を発揮するデザイン経営の支援プログラムとは、中小企業の知財支援策の両輪となり得る。
さらに、形式知化のプロセスは金融機関など中小企業支援に関わる他機関にとっても関心の高い領域であり、支援機関間の連携強化にも貢献すると期待される、と報告されています。
●生成AI市場と独占禁止法、実態調査で問題指摘(公取委)
公正取引委員会は、生成AI関連市場に関する実態調査の報告書を公表しました。
▷詳細はこちら(別サイトが開きます)
生成AIをめぐっては、大手IT企業が市場を独占することへの懸念が高まっていて、公取委では、国内での生成AIの開発やサービスで競争上の問題がないか、実態調査を実施しました。
報告書によると、ただちに独禁法違反となる事例は確認されなかったものの、AI開発で先行する米グーグルなどの有力企業が新規参入を目指す事業者の技術開発を妨げる行為などは、独禁法違反となるおそれがあると指摘しました。
具体的には、生成AIを自社の既存の製品と一緒にして利用者に提供する「抱き合わせ販売」や、自社のスマートフォンで他社の生成AIの利用を制限する場合を挙げています。
グーグルやアップルは自社の基本ソフト(OS)が入ったスマートフォンにGeminiなどの自社AIを搭載。
マイクロソフトもウィンドウズOSのパソコンやOfficeソフトにCopilotを搭載しています。
これに対し、海外事業者は「自社のサービスに統合している生成AI機能は、あくまで機能を向上させるための機能拡張であり、別製品ではない。そのため抱き合わせ販売とはいえない」と反論しています。
●オンライン送達制度の見直し、令和8年4月1日施行(特許庁)
「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、オンライン送達制度の見直しが令和8年4月1日に施行されます。
▷詳細はこちら(別サイトが開きます)
具体的には、査定の謄本等が特許庁の専用サーバに格納されてから10日間受け取りがない場合、送達したものとみなす運用が始まります。
現行制度では、特許庁からの書類(拒絶査定など)の発送は、特許庁の専用サーバに書類のデータが格納された後、出願人等がこれを確認し、出願人等が使用するパソコンへの記録が完了した時点をもって到達したものとみなされています。
特許庁の専用サーバに書類のデータが格納されてから、一定期間内に書類を受け取らない(使用するパソコンに記録しない)出願人などに対しては、紙に切り替えて書類を発送していますが、今回の改正により、特許庁の専用サーバに書類データが格納されて出願人が受け取り可能になってから10日以内に受け取らない場合、送達したものとみなすことになります。
◆助成金情報 令和7年度外国出願補助金<第2回>(INPIT)◆
INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)は9月1日から令和7年度「外国出願補助金」(第2回)の募集を下記のとおり開始します。
▷詳細はこちら(PDFが開きます)
第2回公募期間:9月1日(月)から9月22日(月)17:00まで
【助成の概要】
外国での特許、実用新案、意匠又は商標の出願・権利化を予定している中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等に対し、外国出願に要する費用の1/2を助成。既に日本国特許庁に対して行っている出願について、パリ条約に基づく優先権を主張して外国特許庁等へ出願するもの等が補助対象。
【対象経費】
外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費用 等
【補助率・上限額】
補助率:1 / 2
上限額 1企業あたり:300万円(※大学等は1法人当たりの上限額なし)
1案件あたり:特許 150万円
実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
冒認対策商標 30万円(冒認対策商標とは、冒認出願の対策を目的とした商標出願)
<編集後記>
【今月の一冊】『生成AIと著作権の論点』(福岡真之介編著、(株)商事法務発行)。
最近よく話題となる生成AIと著作権に関する論点について、実務的な観点で整理して解説されています。
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発行元 藤川IP特許事務所
弁理士 藤川敬知
〒468-0026 名古屋市天白区土原4-157
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E-mail:fujikawa@fujikawa
<名駅サテライトオフィス>
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