藤川IP特許事務所メールマガジン 2022年9月号

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◇◆◇ 藤川IP特許事務所 メールマガジン ◇◆◇
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━ 知財担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━━
                       2022年9月号
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┃ ◎本号のコンテンツ◎
┃ 
┃ ☆知財講座☆
┃(8)特許表示、虚偽表示

┃ ☆ニューストピックス☆

┃ ■在宅勤務と秘密情報の管理のポイント
┃ ■特許の出願件数が増加、商標登録件数は大幅増加(特許庁)
┃ ■国外サーバーでも特許侵害、ドワンゴが逆転勝訴(知財高裁)
┃ ■注目度の高い論文数、中国が世界1位(科学技術指標2022)
┃ ■低炭素技術に関する特許を無償開放(パナソニックHD)
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新型コロナの感染症対策を契機として「在宅勤務」(テレワーク)を導入する企業が増えていますが、一方で企業の秘密情報の漏えいリスクには十分注意する必要があります。
そこで今号では、不正競争防止法上の「秘密情報の保護」の観点から、企業の秘密情報を適切に守りながら、在宅勤務を実施していく上で留意すべきポイントについて取り上げます。

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┃知┃財┃基┃礎┃講┃座┃
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(8)特許表示、虚偽表示

【質 問】
特許出願を行ったので特許出願済の発明が採用されている製品に「特許出願中」と表示してよいですか?
「虚偽表示はやってはいけない」と聞いたことがあるのですが、どんなことが「虚偽表示になるのでしょうか?

【回 答】
現実に特許出願中の発明が採用されている物に「特許出願中」と表示することは問題ありません。
ところで、特許法には特許表示に関する規定がありますが、特許出願中の表示に関する規定はありません。
特許表示に関する規定を紹介しながら「虚偽表示」について説明します。

<特許表示>
特許法では次のように規定されています。

「特許権者は、物の特許発明におけるその物、もしくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装(容器を含む)に、その物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を付するように努めなければならない。」(特許法第187条)。

「特許に係る物に特許表示を付することは、その物が特許権の対象であることを明示し、権利侵害を未然に防ぐ効果を有する」(特許法逐条解説)と考えられています。
「付さなければならない」ではなく「付するように努めなければならない」ですので、本条に違反しても罰則等の制限はありません。

すなわち、特許に係る物に特許表示をしていなかったからといって、第三者による特許権侵害行為を特許権に基づいて排除する際、損害賠償請求が難しくなるというようなことは我が国ではありません。

ただし、外国では異なる取り扱いがされることがあります。
外国での取り扱いについては弁理士にご相談ください。

特許表示の仕方については「物の特許発明の場合は『特許』の文字と特許番号、物を生産する方法の特許発明の場合は『方法特許』の文字と特許番号を表示すること」とされています(特許法施行規則第68条)。

そこで、特許第○○○○号や、方法特許第○○○○号と表示するのが特許法で推奨されている特許表示になります。

<虚偽表示>
「特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為」などは、虚偽表示にあたるとして禁止されています(特許法第188条)。

特許法逐条解説では、ある物について特許がされていない場合、たとえば、ある鉛筆がなんら特許に係らない物である場合に、「その鉛筆に特許表示を付する行為」、「特許表示を付した鉛筆を譲渡する行為」、「鉛筆を製造させるため広告にその鉛筆が特許権の対象である旨を表示する行為」、「実際には製造方法が特許の対象ではないにもかかわらず広告にその鉛筆の製造法が特許権の対象である旨を表示する行為」が虚偽表示に該当する具体例として紹介されています。

「〔虚偽表示の禁止〕の規定(特許法第188条)に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」とされています(特許法第198条 虚偽表示の罪)。

したがって、特許出願日から20年が経過することで特許権が消滅した、あるいは、特許権を維持するための特許料(特許維持年金)の特許庁への納付を中止したことで特許権が消滅したならば、速やかに、「特許第○○○○号」等の特許表示を削除する必要があります。

特許法が推奨している特許表示は「特許第○○○○号」ですから、よく目にする「PAT.○○○○」(「PAT.」は「Patent」(特許)の省略形であると思われます。)という表示は特許法が推奨している特許表示ではありません。

「特許表示と紛らわしい表示を付する行為」は虚偽表示であるとされていますが、現存している特許権の対象になっている物に相違ないならば「PAT.○○○○」という表示を特許表示として使用していても「虚偽表示に該当する」との指摘を受けることは無いと思われます。

<特許出願中の表示>
特許出願中の表示に関して特許法には規定がありません。

一方、商品が特許出願を行っている新規な技術を採用したものであることを積極的に宣伝したり、同業者が直ちに後追い商品を市場に出すことを牽制するという意味で、特許出願中の表示を行うことには意義があると思われます。

特許法に規定が存在していないので特許法で推奨されている特許出願中の表示はありませんが、「特許出願中」という表示や、「PAT.P」という表示を目にすることがあります。「PAT.P」は「Patent Pending」の省略形であると考えられています。

特許表示では虚偽表示が禁止されていて刑事罰の対象にまでなっていますので、特許出願中の表示を行う場合にも虚偽の表示にならないように注意を払うべきと思われます。

日本の現状では、特許表示として「PAT.○○○○」という表示を用いることが許容されていますので、現実に特許出願を行っている物であれば「特許出願中」あるいは、「PAT.P」という表示を行うことが許容されると思われます。

ただし、所定の期間内に審査請求を行わなかったことで特許出願が消滅したあるいは、特許庁の審査で「特許を認めることができない」とする「拒絶査定」を受け、確定して特許出願が消滅した場合などでは、速やかに特許出願中の表示を削除する必要があります。

また、古い判決ですが「特許出願済」という表示は「特許に係ることの表示に紛らわしい表示」と判断されたことがあります(大審院昭5年10月12日)。そこで「特許出願済」という表示よりは「特許出願中」という表示の方が望ましいと思われます。

<「国際特許」という表示>
ときどき「国際特許取得」、「国際特許」という表示を目にすることがあります。

特許協力条約(PCT)に加盟している世界の複数の国に同時に特許出願を行ったという効果を発揮させることのできる「国際出願」というものは存在していますが「国際特許」というものは存在していません。

日本国なら日本国特許庁、米国なら米国特許庁のように、世界各国の特許庁でそれぞれ別個独立に審査を受け、特許性が認められて各国ごとに成立した特許がその国の領域内において効力を発揮するのが原則で、日本国特許、米国特許という各国ごとの特許しか存在していません。
「国際特許取得」、「国際特許」という表示は、おそらく、「国際出願」を行ったことを誤解し、間違って表示しているのではないかと思われます。

<次号のご案内>
特許出願を行った後、あまり間をおかずに、特許出願した発明についての改良を見つけ出すことがあります。
特許出願済の発明についての改良ですので、別途に新たな特許出願を行うのではなく、出願済の特許出願の中に組み入れて一件の特許出願で対応することができないか、次回はこのような問題についてのご質問に回答します。

■ニューストピックス■
■在宅勤務と秘密情報の管理のポイント■

~営業秘密の保護と実務上の留意点~
不正競争防止法上の「秘密情報の保護」の観点から、企業の秘密情報を適切に守りながら、在宅勤務を実施していく上でのポイントと実務上の注意点について取り上げます。

・営業秘密とは
営業秘密には、顧客名簿、販売マニュアル、仕入先リスト、財務データなどの営業上の情報のほか、製造技術、設計図、実験データ、研究レポート、図面などの技術上の情報が含まれます。

不正競争防止法において「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義されています。

具体的には、①秘密管理性、②有用性、③非公知性という3要件が全て満たされていることが必要です。たとえ社内で秘密情報とされている情報であっても、この3要件が満たされていなければ不正競争防止法においては秘密情報として保護されないことになります。

◇秘密管理性(秘密として管理されていること)
秘密管理性要件が満たされるためには、営業秘密保有企業が当該情報を秘密であると単に主観的に認識しているだけでは不十分。
営業秘密保有企業の秘密管理意思(特定の情報を秘密として管理しようとする意思)が、具体的状況に応じた経済合理的な秘密管理措置(例えば、「秘密としての表示」や「秘密保持契約等の契約上の措置」、等)によって、従業員に明確に示され、結果として、従業員が当該秘密管理意思を容易に認識できる(換言すれば、認識可能性が確保される)必要があります。

◇有用性(事業活動に有用な情報であること)
その情報が客観的にみて事業活動にとって有用であること。
公序良俗に反する内容の情報(脱税や有害物質の垂れ流し等の反社会的な情報など)、秘密として法律上保護されることに正当な利益が乏しい情報を営業秘密の範囲から除外したで、広い意味で商業的価値が認められる情報を保護する趣旨で、秘密管理性、非公知性を満たす情報は、通常、有用性が認められます。

現に事業活動に使用・利用されていることを要しません。また、直接ビジネスに活用されている情報に限らず、間接的な(潜在的な)価値がある場合も含まれます。例えば、過去に失敗した研究データ等のいわゆるネガティブ・インフォメーションにも有用性は認められることがあります。

◇非公知性(公然と知られていないこと)

「公然と知られていない」とは、一般的に知られた状態になっていない、又は容易に知ることができない状態にあることをいいます。

具体的には、合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されていない状態にあることや、公開情報や一般に入手可能な商品等から容易に推測・分析されない等、保有者の管理下以外では一般的に入手できない状態にあることとされています。

・実務上の注意点
①情報に触れる(アクセスできる)権利のある者を指定。
重要な情報ほど、その情報にアクセスできる人数を制限する。
業務上やむを得ない場合は、許可制による持ち出し制限とします。

この場合、しっかりとした取扱いルール(回収・廃棄等)を決めておきましょう。

②触れてはいけない情報について、その情報が秘密であると認識できるようにする。
「社外秘」「マル秘」などの表示や分離管理などで明確に秘密であることを注意喚起しましょう。

③技術的にその情報に触れる(アクセスする)ことを制限する。
ID・パスワード管理、複製禁止、個人USB等の接続禁止など、各種の技術的な管理を徹底しましょう。

④営業秘密が含まれる電子データを送信する際には暗号化する。

⑤営業秘密を取り扱う従業員等と秘密保持契約を取り交わす。

万一、営業秘密が漏えいした場合には、経営に甚大な影響を与えかねません。
在宅勤務の実施にあたり、重要な情報の保護については、今一度、管理状況が適切かを確認されてはいかがでしょうか。

経済産業省では、「テレワーク時における秘密情報管理のポイント(Q&A解説)」を公表していますので、ご参照ください。
▷詳細はこちら(PDFが開きます)

・特許の出願件数が増加、商標登録は大幅に増加(特許行政年次報告書2022年版)
特許庁は、「特許行政年次報告書2022年版」を公表しました。
特許行政年次報告書は、知的財産制度を取り巻く現状と方向性、国内外の動向と分析について、直近の統計情報、特許庁の取組等について、毎年、特許庁が取りまとめているものです。

▷詳細はこちら(別サイトが開きます)

【特許】
報告書によると、2021年の特許出願件数は前年比728件増の289,200件。特許協力条約に基づく国際出願(PCT国際出願)の件数は49,040件。
審査請求件数は前年比6,342件増の238,557件となりました。

外国人による日本への特許出願件数は、66,748件。中国から日本へなされた特許出願件数は依然として増加傾向にあるほか、減少傾向だった米国・欧州からの特許出願件数も増加に転じました。
割合は、米国37.5%、欧州31.3%、中国14.0%、韓国8.9%。

特許の平均FA(ファーストアクション)期間は、10.1か月。
早期審査対象案件では、2.7か月。
FA期間とは、一次審査通知までの期間で、出願審査請求から審査結果の最初の通知(特許査定又は拒絶理由通知書)が出願人等へ発送されるまでの期間。

特許査定率は、74.8%。
特許査定率=特許査定件数/(特許査定件数+拒絶査定件数+ファーストアクション後の取下げ・放棄件数)。

【商標】
2021年の商標出願件数は184,631件。国際商標登録出願件数が前年比12.1%増の20,094件、それ以外の商標登録出願件数が同0.9%増の164,537 件。

2021年の商標審査の一次審査通知の件数(FA件数)は、前年比23.3%増と大幅に増加し、213,224件。
商標登録数は20年から約4万件増の174,098件となりました。
商標の平均FA期間は前年の10ヵ月から8ヵ月、商標審査の権利化までの期間は前年の11.2ヵ月から9.6ヵ月にそれぞれ短縮しました。

特許庁では商標審査に関わる調査などで人工知能(AI)を導入したり、外部委託したりすることで効率化を進めてきました。商標審査官も17年から40人ほど増やしています。

  • 国外サーバーでも特許侵害、ドワンゴが逆転勝訴(知財高裁)

動画配信サービス「ニコニコ動画」などを運営するドワンゴは、同社の保有するコメント表示機能に関する特許権に基づき、FC2などを共同被告として提起した特許権侵害訴訟で、知的財産高等裁判所がFC2などによる特許権侵害を認めたと発表しました。

2018年の東京地裁判決が覆り、ドワンゴ側が逆転勝訴。
国境をまたぐインターネットサービスについて、サーバーが国外にあっても日本の特許権の効力が及ぶとの判断が示されました。

ドワンゴは2016年、コメント機能付き動画配信サービス「FC2動画」「ひまわり動画」などにおいて、ドワンゴのコメント表示機能に関する特許権が侵害されているとしてFC2などを相手取って東京地裁に提訴。
東京地方裁判所は2018年、ドワンゴの請求を全て棄却しましたが、同社は控訴。

知財高裁での控訴審では、一転してドワンゴの主張を認め、FC2をはじめとする被告側に対して、①1億円の損害賠償請求(一部請求)、②FC2動画におけるコメント表示用プログラムの譲渡等の差止請求、③各サービスにおけるコメント表示用プログラムの抹消請求を認める判決を下しました。

国境を超えたインターネット上で、国外のサーバーを利用して行われる特許権侵害行為について、日本の特許への侵害を問えるのかが争点となりました。

判決では、「サーバーの一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることを許容するのは著しく正義に反する」としたうえで、「特許発明の実施行為につき、表面上その全ての要素が日本国の領域内で完結するものでなかったとしても、実質的かつ全体的に見ればそれが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであるならば、日本の特許権の効力を及ぼし得る」と判断し、ドワンゴ側の請求を認容しました。

  • 注目度の高い論文数、中国が世界1位(科学技術指標2022)

文部科学省の科学技術・学術政策研究所(NISTEP)は、「科学技術指標2022」を公表しました。
報告書は、主要国の科学技術に関する研究活動を論文や特許出願数などから分析したものです。

▷詳細はこちら(別サイトが開きます)

報告書によりますと、日本の研究開発費は、17兆6000億円と主要国(日米独仏英中韓の7か国)中、3位を維持。
パテントファミリー(2か国以上への特許出願)数では世界1位を維持しました。

一方、日本の自然科学系の学術論文数数は67,688本(1年平均)で4位から5位へ、他の論文に多く引用され、注目度が高いトップ10%補正論文数では10位から12位、トップ1%補正論文数では9位から10位と、いずれも前年度調査から順位を落としました。
Top1%補正論文数では中国が初めて米国を上回り、世界第1位となりました。

博士号取得者数は米国や中国、韓国が2000年代初めに比べて倍増しているのに対し、日本は2006年度をピークに減少傾向が続いています。

  • 低炭素技術に関する特許を無償開放(パナソニックHD)

パナソニックホールディングス(HD)は、「Low-Carbon PatentPledge」(LCPP、低炭素特許の無償開放に関する枠組み)に参画したと発表しました。

▷詳細はこちら(別サイトが開きます)

同社では保有する人工光合成にかかわる技術をLCPPのサイトに掲載し、19件の特許を無償開放しました。
LCPPは、低炭素技術の社会実装の加速と社会全体での共同イノベーション促進を目的に2021に発足した枠組みです。
気候変動に対処するための幅広い技術をカバーしており、電力管理やゼロカーボンエネルギー源の実現、効率的なデータセンターアーキテクチャー、熱管理などの技術が含まれています。

LCPPが規定する所定条件の基にロイヤリティフリーのライセンスを提供しています。
現在、米マイクロソフトや米メタ(旧Facebook)、中国のアリババなどが参画しています。
LCPPへの参画は日本企業では初めてとなります。

今回無償公開した特許は、バイオマスで使われる植物と同程度のエネルギー変換効率を実現した人工光合成技術に関するもので、人工光合成を実現する装置に使用する電極の材料や製造方法などの特許も含まれています。
LCPPを介して無償開放することで、人工光合成技術の実用化への開発が促進され、地球環境の改善につながると期待しています。

同社は、低炭素社会の実現に向け、長期環境ビジョン「PanasonicGREEN IMPACT」を発表。
2030年までに全事業会社のCO2排出量を実質ゼロにするなどの目標を掲げています。
2050年には全世界CO2総排出量の約1%にあたる3億トン以上の削減を目指すとしています。

<編集後記>
私ごとで恐縮ですが、このたび、日本弁理士会より永年功労表彰並びに特別功労表彰を賜りました。
弁理士登録25年目を迎え、これからも弁理士として皆様の期待に添えるよう、より一層精進して参ります。

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発行元 藤川IP特許事務所
弁理士 藤川敬知
〒468-0026 名古屋市天白区土原4-157
TEL:052-888-1635 FAX:052-805-9480
E-mail:fujikawa@fujikawa-ip.com

<名駅サテライトオフィス>
〒451-0045 名古屋市西区名駅1-1-17
名駅ダイヤメイテツビル11階エキスパートオフィス名古屋内

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