藤川IP特許事務所メールマガジン 2026年5月号
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◇◆◇ 藤川IP特許事務所 メールマガジン ◇◆◇
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━ 知財担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━━
2026年5月号
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┃ ◎本号のコンテンツ◎
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┃ ☆知財講座☆
┃(52)新規事項を追加する補正の禁止(2)
┃ ~特許請求の範囲の補正~
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┃ ☆ニューストピックス☆
┃
┃ ■営業秘密の不正持ち出し事件が増加(警察庁)
┃ ■有名デザイナーの子供用椅子、著作権を認めず(最高裁)
┃ ■PCT国際特許出願が2年連続増加(WIPO)
┃ ■映画の「ネタバレ」記事、著作権侵害で有罪判決(東京地裁)
┃ ■トヨタ自動車が知財功労賞、「知財ミックス」を評価
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警察庁は、「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」を公表しました。それによると、全国の警察が摘発した営業秘密の不正引き出し事件が2013年の統計開始以来、最多となりました。雇用の流動化による転職の増加が背景にあるとみられ、企業においては、営業秘密の適切な管理が重要といえます。
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┃知┃財┃基┃礎┃講┃座┃
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(52)新規事項を追加する補正の禁止(2)
~特許請求の範囲の補正~
前回に引き続いて、特許審査基準の記載を参照して、新規事項を追加する補正の禁止について説明します。
明細書、特許請求の範囲、図面に対して特許出願後に行う補正が、新規事項追加にあたらず許容される場合として①当初明細書等に明示的に記載された事項にする補正及び、②当初明細書等の記載から自明な事項にする補正があること、これらのいずれにも該当しない場合であっても、③「当初明細書等に記載した事項」との関係において新たな技術的事項を導入するものでないならば、その補正は許される、と審査基準に記載されていることを前回の最後に説明しました。
この③の場合については、「特許請求の範囲」、「明細書」、「図面」の記載について行う補正のそれぞれについて、補正が許される場合及び許されない場合が審査基準に例示されており、審査官はこれを考慮して「補正が新規事項を追加するものであるか否かを判断する」ことになっています。
上述の各種の補正ごとに示されている基準の中の一部を紹介します。
<特許請求の範囲の補正>
「特許請求の範囲」の補正について説明する前に、特許請求の範囲の記載に関して、「特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」(特許法第36条第5項)と特許法で規定されていることを説明します。
特許法第36条第5項における「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項」は「発明特定事項」と呼ばれます。
特許法第36条第5項の要件は拒絶理由、特許異議申立理由、特許無効理由になりますので、特許権成立しているものの特許請求の範囲の請求項の記載はこの条件を満たしているものになります。
発明特定事項の総てが各請求項に記載されていなければなりませんから、請求項に記載されている発明特定事項の総てを含む実施行為を、権原なき第三者が実施していれば、特許権侵害になります。一方、権原なき第三者が実施している行為が、請求項に記載されている発明特定事項の中の一部でも含まないものであれば、原則として、特許権侵害ではない、ということになります。
例えば、特許請求の範囲の請求項に「断面が多角形の軸を有し、当該軸の表面に彩色が施されている鉛筆。」と記載されていて、この発明を説明する明細書及び図面の中に「断面が多角形の軸を有し、当該軸の表面に彩色が施されていて、軸の中心に芯が配備されている鉛筆」が記載されていて、「断面が円形であれば机の上で転がりやすいが断面が多角形なので転がりにくくなっている。多角形としては、例えば、八角形、六角形を採用できる。軸の表面に彩色が施されているとユーザの購入意欲喚起に有利である。」という記載が存在し、その一方、鉛筆以外の筆記具への言及はされていない場合で考えます。
上述の場合、「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項」、すなわち、発明特定事項は、「断面が多角形」、「軸」、「軸の表面に彩色が施されている」、「鉛筆」ということになります。
そして、この4つが「「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」ということになります。
第三者が製造・販売している鉛筆が「断面が六角形(=断面が多角形)の軸を有し、軸の表面に赤、青、黄色の彩色が施されている鉛筆」である場合には、発明特定事項の総てを実施する行為になりますから特許権侵害になります。
一方、第三者が製造・販売している筆記具が「断面が円形の軸を有し、軸の表面に赤、青、黄色の彩色が施されている鉛筆」である場合には、発明特定事項の中の一つである「断面が多角形」が実施されていませんので特許権侵害ではない、ということになります。
以下、上述した請求項「断面が多角形の軸を有し、当該軸の表面に彩色が施されている鉛筆」の記載を参照しながら審査基準の記載を紹介します。
(1)発明特定事項を上位概念化、削除又は変更する補正の場合
(1)-a 請求項の発明特定事項を上位概念化、削除又は変更する補正は 、新たな技術的事項を導入するものである場合には、新規事項の追加に当たり、補正は許容されません 。
(1)-b 請求項の発明特定事項を上位概念化、削除又は変更する補正であっても、特に請求項の発明特定事項の一部を削除する場合において、この補正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合は、新たな技術的事項を導入するものではありません。
そこで、このような補正は、新規事項の追加に当たらず、許容されます。
上述の場合でいえば、発明特定事項「鉛筆」を上位概念である「筆記具」に変更するべく「断面が多角形の軸を有し、当該軸の表面に彩色が施されている筆記具」という記載に補正すると、新規事項追加になり、拒絶理由を受けることになります。
当初明細書には鉛筆以外の筆記具への言及がありませんでした。
そこで、「鉛筆」という発明特定事項を「筆記具」という記載に上位概念化するこの補正は、新たな技術的事項を導入するものになると考えられるからです。
一方、「断面が多角形の軸を有する鉛筆」という記載に補正する(発明特定事項(=「軸の表面に彩色が施されている」を削除する補正)は、新規事項追加に当たらず、補正は許容されると考えられます。
削除した発明特定事項「軸の表面に彩色が施されている」は、「発明が解決しようとする課題・目的、課題を解決するための手段とこれを採用したことによって発揮される機能・効果」=「断面が円形であれば机の上で転がりやすいが断面が多角形なので転がりにくい」とは無関係で、「任意の付加的な事項であることが当初明細書等の記載から明らかである」と考えられます。そこで、これを削除しても「新たな技術的事項を導入するものである場合」にはならないと考えられるからです。
(2)発明特定事項を下位概念化又は付加する補正の場合
(2)-a 請求項の発明特定事項の一部を限定して、当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項まで下位概念化する補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので、新規事項追加にあたらず、許容されます 。
上述した請求項「断面が多角形の軸を有し、当該軸の表面に彩色が施されている鉛筆」を「断面が六角形の軸を有し、当該軸の表面に彩色が施されている鉛筆」という記載に補正する場合が、「請求項の発明特定事項の一部を限定して、当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項まで下位概念化する補正」にあたり、新規事項追加ではないので、許容されることになります。
(2)-b 請求項の発明特定事項を下位概念化する補正が 当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項までは下位概念化しない補正であっても、この補正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合であれば、新たな技術的事項を導入するものではなく、このような補正は許されることになっています。
(2)-bの一例として審査基準には次の例が紹介されています。
<コーティング装置に係る発明の請求項における「ワーク」という記載を「矩形ワーク」とする補正>
当初明細書等には本願発明のコーティング装置の塗布対象がガラス基板、ウエハ等の「ワーク」であることが明示されている。具体例として記載されているのは、ほぼ正方形のワークのみである 。
しかし、「矩形(=長方形などの直角四辺形。矩は直角の意)」は代表的なガラス基板の代表的な形状であることが明らかであるので、請求項の「ワーク」という記載を「矩形ワーク」とする補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内でするもので、新規事項の追加に当たらず、許容される。
(2)-c 他方、請求項の発明特定事項を下位概念化する補正であっても、この補正により当初明細書等に記載した事項以外のものが個別化されることになる場合は、その補正は、新たな技術的事項を導入するものでになり、このような補正は許されないことになっています。
<発明特定事項を直列的に付加する補正>
上述した(2)-a~(2)-cについては、「発明特定事項を直列的に付加する補正についても同様」とされています。
例えば、上述した請求項「断面が多角形の軸を有し、当該軸の表面に彩色が施されている鉛筆」を、明細書の記載に基づいて「断面が多角形の軸を有し、当該軸の表面に彩色が施されていて軸の中心に芯が配備されている鉛筆」というように、発明特定事項を直列的に付加することで、請求項に係る発明の効力範囲を狭くする、すなわち、減縮する補正は、新規事項の追加に当たらず、許容されます。
(3)数値限定を追加又は変更する補正の場合
(3)-a 数値限定を追加する補正は、その数値限定が新たな技術的事項を導入するものではない場合には、許容されることになっています。
例えば、発明の詳細な説明中に「望ましくは 24~25℃」との数値限定が明示的に記載されている場合には、その数値限定「24~25℃」を請求項に追加する補正は許容されます。
また、24℃と25℃の実施例が記載されている場合は、そのことを
もって直ちに「24~25℃」の数値限定を追加する補正が許されることになりませんが、当初明細書等の記載全体からみて24~25 ℃の特定の範囲についての言及があったものと認められる場合があります。
例えば、24 ℃と25℃が、課題、効果等の記載からみて、ある連続的な数値範囲の上限、下限等の境界値として記載されていると認められる場合です。このような場合は、実施例のない場合と異なり、数値限定の記載が当初からなされていたものと評価でき、新たな技術的事項を導入するものではなく、数値限定「24~25℃」を請求項に追加する補正は許容されます。
(3)-b 請求項に記載された数値範囲の上限、下限等の境界値を変更して新たな数値範囲とする補正は、以下の(i)及び(ii)の両方を満たす場合は、新たな技術的事項を導入するものではないので許容されることになっています。
(i)新たな数値範囲の境界値が当初明細書等に記載されていること 。
(ii)新たな数値範囲が当初明細書等に記載された数値範囲に含まれていること 。
<補正を行う場合の検討>
特許請求の範囲の補正に関しては、上述したものにとどまらず、択一形式で記載が行われている請求項(クレーム)についてする補正、「除くクレーム」とする補正などがあります。いずれも、成立する特許権の効力範囲を画するものですので専門家である弁理士に十分に相談して検討を行われることをお勧めします。
<次号のご案内>
次回は「新規事項を追加する補正(3)」として特許審査基準に掲載されている「明細書の補正」が新規事項追加にあたる場合、あたらない場合を紹介します。
■ニューストピックス■
●営業秘密の不正持ち出し事件が増加(警察庁)
近年、雇用の流動化に伴い、元従業員が退職する際に持ち出した営業秘密を使って新しい会社を設立したり、営業秘密を「手土産」に同業他社に転職する事例が増えています。警察庁が公表した「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」によると、全国の警察が摘発した営業秘密侵害事件が2013年の統計開始以来、最多となりました。
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営業秘密の不正持ち出し事件は、去年1年間の摘発件数が38件、摘発された人数が64人に上ります。摘発した38件のうち30件は、転職に関連して会社から商品データや顧客データ等の営業秘密を不正に持ち出したものでした。
従業員の転職自体を止めることはできません。したがって、重要なのは営業秘密をいかに保護するかという点です。
経済産業省が作成した「秘密情報の保護ハンドブック」では、企業が保有する「秘密情報」について、法的保護レベルを超えて、情報漏えい対策として有効と考えられる対策や推奨される対策等を包括的に紹介しています。
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●有名デザイナーの子ども用椅子に著作権認めず(最高裁)
有名デザイナーが手掛けた子ども用の椅子の著作権をめぐってノルウェーのストッケ社と日本の家具メーカーが争った裁判で、最高裁判所は、量産される実用品について著作権侵害が認められるのは例外的な場合に限るとする初めての判断を示し、ストッケ社側の上告を退けました。原告敗訴とした2審知財高裁判決が確定しました。
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裁判で争われたのは、「ハイチェア」と呼ばれるタイプの子ども用の木製の椅子で、ノルウェーの家具デザイナーが手掛けた製品の著作権を持つストッケ社側が、2015年から「ハイチェア」を製造・販売する兵庫県の家具メーカーに著作権を侵害されたとして、1400万円余りの賠償などを求める訴えを起こしました。
裁判では、美術的要素を備える実用品が、著作権法で保護される著作物にあたるかどうかが争点となりました。ストッケ社側は「実用品であっても、この製品はデザイナーの個性が発揮されていて、著作物にあたる」と主張しました。
最高裁判決では、「大量生産される実用品に広く著作権法の保護が及ぶと権利関係が複雑化し、利用が妨げられかねない」とした上で、「実用的な機能とは別に、装飾など創作的な表現として捉えられる例外的な場合」には、美術の範囲に入り、著作物にあたるという初めての判断を示しました。
そのうえで、今回の子ども用の椅子については「創作的な表現として捉えられない」として、著作権侵害を認めず、訴えを退けました。
●PCT国際特許出願が2年連続増加(WIPO)
世界知的所有権機関(WIPO)は、2025年度の国際出願統計速報を発表しました。
▷詳細はこちら(別サイトが開きます)
それによると、PCT(特許協力条約)に基づく国際特許出願件数は、前年比0.7%増の27万5,900件で、2年連続の増加となりました。
国別にみると、中国が前年比5.3%増の7万3,718件で首位。米国(5万2,617件、3.0%減)、日本(4万7,922件、1.0%減)、韓国(2万5,016件、4.9%増)、ドイツ(1万6,441件1.8%減)がそれに続いています。
技術分野別にみると、情報通信技術が出願全体の約20%以上と大きな割合を占めています。技術分野の割合をみると、デジタル通信(11.1%)、コンピュータ技術(9.6%)、電気機械(9.0%)、医療技術(6.3%)、医薬品(4.3%)、運輸(4.1%)。
出願人別では、中国の華為(ファーウェイ)が7,523件で2017年からトップを維持しています。2位:韓国のサムスン電子(4,698件)、3位:米国のクアルコム(3,227件)が続いています。日本企業では、パナソニック(6位:2,094件)、三菱電機(10位:1,835件)、NTTドコモ(13位:1,435件)、NEC(16位:1,166件)と続いています。
●映画の「ネタバレ」記事、著作権侵害で有罪判決(東京地裁)
映画の内容を文章で説明した、いわゆる「ネタバレ記事」をインターネットに公開したことが著作権侵害にあたるかが争われた裁判で、東京地方裁判所は、著作権侵害を認め、サイト運営会社の代表に対し、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。判決を受け、国内の主要IPホルダーで構成される一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)は声明を発表しました。
▷詳細はこちら(別サイトが開きます)
サイト運営会社の代表は、「ゴジラ-1.0(マイナスワン)」などの映画のせりふや場面展開などを詳細に書き起こした「ネタバレ記事」にしてサイトで公開したとして、著作権法違反に問われました。
裁判では、作品の内容を文字でまとめたネタバレ記事が、作品の「翻案」にあたるかが争われました。翻案とは「原作の本質的な特徴を維持しつつ、創作的な変更を加えて別作品を創作すること」を意味します。著作権法上、著作者のみに認められており、他人が無断で行うのは著作権法違反とされています。
弁護側は、「文字だけで作品の本質的特徴を再現することはできず、記事は翻案とは言えない」と無罪を主張していました。
東京地裁は判決で、「記事では、情景の描写とともに特徴的なせりふが抜き出されていて、映画の本質的な特徴を感じられる」として、著作物の「飜案」にあたると判断。著作権侵害にあたると認定しました。
その上で、「被告は広告収入を得る目的でサイトを開設し、犯行に及んでいて責任は重い」として、懲役1年6か月、罰金100万円、執行猶予4年を言い渡しました。
●トヨタ自動車が知財功労賞、「知財ミックス」を評価
特許庁は2026年度「知財功労賞」受賞者を決定し、トヨタ自動車が、特許庁長官表彰、知的財産権制度活用優良企業として選ばれ、「知財活用企業(意匠)」の分野で表彰されました。
▷詳細はこちら(別サイトが開きます)
トヨタ自動車は、車体の前面をサメの頭部をモチーフにしたデザインにするなど独自性のある意匠を効果的に活用し、ブランド価値を高めたと評価されました。
サメの頭部に似たデザインは「ハンマーヘッド」と呼ばれ、ヘッドライトと車体が一体化した外観が特徴です。「プリウス」「クラウン」などのトヨタブランド車に採用されています。
また、同社が単に意匠を登録するだけでなく、特許と組み合わせたり、商標と組み合わせたりする「知財ミックス」も今回、知的財産権制度の効果的な活用として高く評価されました。
<編集後記>【今月の一冊】『ウインクに警告 知的財産部・平間青介』(南原詠著、光文社発行)ゲーム機メーカーの知的財産部員である主人公が活躍するエンタテインメント小説です。
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〒468-0026 名古屋市天白区土原4-157
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